特措法に基づく時短要請について(京都府緊急事態措置協力金)
[2021年1月14日]
ID:15831
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新型コロナウイル感染症拡大防止のため、令和3年1月13日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、京都府が飲食店等に対し、1月14日から2月7日まで営業時間の短縮を要請されましたので、該当する事業者の皆さまのご協力をお願いします。
時短要請に応じた場合以下のとおり協力金が支給されます。
詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。
【飲食店】飲食店、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く。)
【遊興施設等】バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗次のいずれにも該当する事業者
(1)京都府内で対象施設(店舗)を運営していること
(2)府の要請期間中、定休日等の店休日を除くすべての営業日において、連続して時短要請に応じていること
(3)緊急事態宣言発令日(1月13日)以前から営業していること(営業時間が午後8時までの店舗は除く)
(4)ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示または業種別ガイドライン等を遵守していること令和3年1月14日(木)から2月7日(日)
※準備の都合等、特別な事情がある場合でも、遅くとも1月18日(月)午前0時から時短要請に応じなければ対象外1施設(店舗)1日あたり6万円
※定休日等の店休日を除き時短要請に対応した日数に応じて支給申請の受付は、要請期間終了後(2月8日以降)に開始される予定です。
必要書類等詳細は、京都府ホームページで後日公表される予定です。
新型コロナウイルス感染症拡大協力金コールセンター(事務局)
TEL:075-365-7780