新型コロナウイルス感染症に伴う支援等の窓口
[2021年1月13日]
ID:15018
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
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新型コロナウイルス感染症に伴う、個人・世帯向けの主な支援等は次のとおりです。
事業主向けの支援策や経営相談は、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
主な支援等一覧
貸付額の2分の1(最大10万円)を償還額の一部として京都府社会福祉協議会へ納付します。
対象児童1人あたり1万円を給付します。
ひとり親世帯に、1世帯あたり5万円を給付します。
経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費や学校給食費などの費用について、援助を行っています。
令和2年2月以降の月収が、前年同期から20%以上減少した方は、担保・延滞金なしで1年間猶予されます。
事業収入が3割以上減少し、他の所得が400万円以下の場合、段階的に減免します。
事業収入が3割以上減少し、他の所得が400万円以下の場合、段階的に減免します。
令和2年2月以降に収入が減少した場合は、免除される可能性があります。
各種税証明・住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書が必要な場合に無料交付します(コンビニ交付を除く)。
困窮の状況をお聞きして、必要な支援情報の提供や就労に向けた支援をします。
離職により住居を失う、または失いそうな方に、就職活動のために期限付きで家賃相当額を支給します。
生活困窮状態に陥った方に生活資金を貸し付けます。
新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等(法人・個人)に対して、令和3年度の1年間に限り、事業用家屋および償却資産に対する固定資産税・都市計画税の課税標準額を2分の1またはゼロとします。(土地は対象外)