水道の使用を開始・中止するとき
[2014年3月7日]
ID:698
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市外からの転入・市内で転居するとき、水道の開栓手続きが必要です。(なお、新築家屋や集合住宅にお住まいになる方は、手続きが不要の場合があります。)
水道のご使用にあたっては市上下水道部の受付窓口までお越しいただき、水道使用開始の届出を行ってください。(電話および土日・祝・祭日の受付は行っておりません。)
水道使用開始届のない場合は無断使用とみなし、本市給水条例第37条の規定によって給水を停止することがあります。
初回の水道料金は、水道をご使用された日から次の検針日までの使用水量に基づき算出し、検針月の翌月、納入通知書(請求書)にてご請求をさせていただきます。
口座振替をご希望の方は「水道料金の口座振替について」をご覧ください。
市外へ転出・市内での転居するとき、水道の閉栓手続きが必要です。(閉栓手続をされませんと、ご使用になっていなくても基本料金がかかります。)
なお、集合住宅にお住まいの方は、手続きが不要の場合があります。
閉栓の予定日が決まりましたら、閉栓の手続きを行ってください。(電話および土、日、祝祭日の受付は行っておりません。)
お客様の指定された日時に市上下水道部の係員がお伺いし閉栓の処理を行います。(立会の必要はありません)。
手続きの際は、ご使用水量のお知らせ、または領収書等をお持ちいただければ手続きが早く行えます。
閉栓までの水道料金・下水道使用料は、前回の検針日から閉栓処理日までの使用量をもとに算出いたします。使用期間が1ヶ月に満たないときは1ヶ月の基本料金により算出します。
ダウンロードファイル
注意事項、水道中止届、下水道中止届、書き方
京田辺市役所上下水道部経営管理室
住所: 京都府京田辺市興戸犬伏18番地1
電話: (企画経営/総務会計/営業)0774-62-0414
ファックス: 0774-63-4783
電話番号のかけ間違いにご注意ください!