京田辺市

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 市民くらしの手帳  市税


市税

  1. 納税
  2. 市民税・法人市民税
  3. 市税の証明書の手数料
  1. 原動機付自転車(125t以下)小型特殊自動車の手続き
  2. 軽自動車税
  3. 固定資産税・都市計画税

市の財政は、みなさんの納めていただく市税を基盤としてまかなわれています。
これらの税は、みなさんの暮らしにいろいろなかたちで還元され、みなさんの生活の手助けをしています。

納税

納税方法

《次の2つの方法があります》
▽下記納付場所に直接納付
▽口座振替(自動振込)納付

納付場所

▽京田辺市役所出納室
▽京田辺市役所内金融機関派出所、下記金融機関の本支店

銀行 京都・南都・三井住友・りそな・みずほ・三菱東京UFJ・関西アーバン
信用金庫 京都・京都中央
労働金庫 近畿
農協 京都やましろ
郵便局 京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県に所在する郵便局

 

納付は便利な口座振替(自動払込)で

便利な口座振替(自動払込)の制度があります。納期日になると、あなたの預(貯)金口座から自動的に納税されますので、納め忘れや納期ごとに納める手間が省けます。

口座振替納付の手続き

納税通知書及び預(貯)金通帳と通帳印をご持参のうえ、下記の金融機関及び郵便局(全国)で手続きをしてください。
[京都銀行・南都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・京都やましろ農業協同組合]

納税相談

収納対策室で受け付けています。
市税の納期が過ぎると、翌月に督促状を発送します。督促手数料に延滞金が加算される場合がありますので、納期限までに支払い方法等について、気軽に相談にお越しください。

納期限
種類 1期 2期 3期 4期
軽自動車税 5月末日      
固定資産税・都市計画税 5月末日 8月末日 10月末日 12月末日
市府民税 7月末日 9月末日 11月末日 翌年1月末日

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市民税・法人市民税

市民税

毎年1月1日現在、市内に住んでいる人や、市内に事業所・事務所などのある人に課されます。

徴収の方法と納期

《普通徴収》
個人に納税通知書をお送りします。納期は7月・9月・11月・翌年1月の4回です。

《給与からの特別徴収》
サラリーマンの人は、給与などを支払う会社が毎月、給与から差し引いて納めるようになっています。納期は6月から翌年5月までの12回です。

特別徴収事業所申請書ダウンロード

 

《年金からの特別徴収》

法人市民税

法人の市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人のほか、社団等にもかかる税で、法人の規模に応じて納める均等割と法人税額に応じて納める法人税割とがあります。

1.納税義務者
納税義務者 納めるべき税
均等割 法人税割
1.市内に事務所や事業所を有する法人
2.市内に寮、保養所などを有する法人で、市内に事務所や事業所を有しない法人等 ×
3.市内に事務所や事業所などを有する公益法人等、又は法人でない社団等で収益事業を行わないもの ×

 

2.税額の計算

【均等割額】事務所、事業所等を有していた月数/12月×税率(均等割の税率表を参照)
【法人税割額】課税標準となる法人税額×税率(法人税割の税率を参照)

3.均等割の税率表
法人等の区分 市内に有する事務所、事業所、
寮等の従業者数の合計
税率 単位:円
資本金等の金額が50億円を超える法人 50人を超える法人 3,600,000
50人以下の法人 492,000
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 50人を超える法人 2,100,000
50人以下の法人 492,000
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 50人を超える法人 480,000
50人以下の法人 192,000
資本金等の金額が1,000万円を超え1億円以下の法人 50人を超える法人 180,000
50人以下の法人 156,000
資本金等の金額が1,000万円以下の法人 50人を超える法人 144,000
50人以下の法人 60,000

 

4.法人税割の税率

14.7%

5.申告と納税

〈申告納付〉
法人の市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告をした税を納めることになっています。(これを申告納付といいます)

〈申告期限、納付税額〉

確定申告 事業年度終了の日から、2月以内 納付税額は、均等割額と法人税割額との合計 なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行い、納付済の税額がある場合には、その額を差し引いた額
中間(予定)申告 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 納付税額は、
《中間申告》
均等割額と、その事業年度開始の日以後6月の期間を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮決算に基づく申告)
《予定申告》
均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税額との合計額(前年度の法人税割額が10万円を超える法人が申告する)
6.法人の設立・開設・異動等の届出について

市内に事務所等を設立・開設されたときや、法人名、所在地、代表者、資本金等の額、事業年度等の変更、解散、休業、事業所の廃止等があったときは、法人の設立(開設)・解散・廃止・休業・変更申告書を提出してください。

申告書のダウンロード(Word形式55KB)

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市税の証明書の手数料

市税の所得証明などの必要な人は、印鑑を持参のうえ、下表の窓口へお越しください。なお、代理人の場合は、本人から委任を受けたことを証する書類(委任状・代理人選任届など)を持参ください。

委任状には、特に定まった様式はありませんが、こちら [PDF30KB]を参考に委任する方が作成して下さい。お持ちの便せんなどに同じ内容で作成いただいても結構です。

 

証明の種類 手数料 窓口
市・府民税証明、所得・課税証明書 1件につき300円 税務課
窓口8番
(市役所2階)
所得証明書 1件につき300円
非課税証明書 1件につき300円
営業証明書 1件につき300円
無職証明書
※無職証明書については 民生委員の証明が必要です
1件につき300円

 

証明書に郵送請求について

次のものを同封のうえ、郵送して下さい。

1 下記の事項を記入した用紙(便せんなど)

  • 現住所及び賦課期日(1月1日現在)の京田辺市での住所
  • 証明書が必要な方の氏名(横に押印して下さい)、フリガナ、生年月日、電話番号
  • 証明書の使用目的
  • 必要な証明書の種類、年度(何年分の所得の指定)、枚数

 

2 返信用封筒(宛先、宛名を記入し80円切手を貼って下さい)

3 定額小為替(証明書1通につき300円、郵便局で購入できます)

《申請書の送付先》
京田辺市役所 市民部税務課市民税係
郵便番号:610−0393
京都府京田辺市田辺80

 

市民税の減免について

次の方は市民税の一部又は全部の減免を受けることができます。減免を受けるためには、納期限の7日前までに申請書を提出する必要があります。申請書は市役所にあります。

  • 生活保護法の規定による扶助を受ける方
  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、特に納税困難と認める方

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原動機付自転車(125t以下)小型特殊自動車の手続き

手続き内容 手続きに必要な物
登録 販売証明書・再登録用廃車証明書のいずれか一点 (廃車証明書は、他市町村から転入の人)
印鑑
※京田辺市に住民登録のない人は、運転免許証と学生証等京田辺市に居住していることがわかる書類
廃車(スクラップなど)
市外への転出
印鑑
標識(ナンバープレート)
市内での名義変更

《譲渡人》
印鑑・標識(ナンバープレート) 同じ標識番号で乗るときは不要

《譲受人》
印鑑
※京田辺市に住民登録のない人は、運転免許証と学生証等京田辺市に居住していることがわかる書類

いずれの場合もご本人か同居の家族以外が申請される場合は委任状が必要です。盗難・紛失などにより、標識がない場合には、税務課市民税係(63−1122)までお問い合わせください。

 


 

軽自動車及び二輪のバイクの申告は、下記のところへ
軽自動車 軽自動車協会(運輸支局内)
TEL (075)691-6516
二輪のバイク 京都運輸支局
TEL (050)5540-2061
[京都運輸支局の所在地]伏見区竹田向代町37

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軽自動車税

毎年4月1日現在、市内で軽自動車(二輪125cc超〜250cc、三輪、四輪)、原動機付自転車(125cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)、小型特殊自動車を所有している人に課されます。なお、4月2日以降に廃車または譲渡してもその年度分の納税義務を負うことになります。納期は5月です。

車種 税額
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの 1,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 1,200円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 1,600円
ミニカー
※ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車室を備え、又は輪距が50pを超えるものをいいます。
2,500円
軽自動車 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの 2,400円
三輪で総排気量が660cc以下のもの 3,100円
四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下)
乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物用 営業用 3,000円
自家用 4,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 1,600円
その他作業用 (フォークリフト、ショベルローダーなど) 4,700円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 4,000円

 

こんな場合はすぐに届け出を

軽自動車などを新規に購入したり、他人に譲渡したり、また、住所変更があった場合には、すぐに届け出をしてください。特に盗難の場合、警察への盗難届と廃車は別の手続きになりますので、必ず市役所にも届け出をしてください。

軽自動車税の減免について

次の方は軽自動車税の減免を受けることができます。減免を受けるためには、納期限の7日前までに申請書を提出する必要があります。申請書は市役所にあります。

  • 身体又は精神に障害を有し歩行が困難な方が所有する軽自動車、又は当該身体障害等と生計を一にする方が使用する軽自動車等

 


 

市たばこ税

たばこの製造業者・卸売業者などが、市内の小売業者に売り渡したたばこに課税されます。

《税率》
・売り渡本数1,000本につき3,298円(旧三級品は1,564円)

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固定資産税・都市計画税

  1. 土地
  2. 家屋
  3. 償却資産
  4. 税率等
  5. 申請書ダウンロード

固定資産税とは、本市所在の土地・家屋・償却資産について、都市計画税とは、本市所在の市街化区域の土地・家屋について、毎年1月1日の所有者に対し課税される税金で、当該評価額を基準とし課税標準額に税率を乗じて求めます。

1.土地

土地の評価について

土地の評価額は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき算出します。具体的には、市内の土地の状況が類似した地区ごとに標準的な土地を選び、不動産鑑定価格・売買実例等を参考に1uあたりの単価を求め、その単価に土地の形状等による補正率と地積を乗じたものが評価額となります。

土地の課税標準の求め方  ※平成18年度から変わりました。

負担水準に応じて下記の表により求めます。

負担水準= 前年度課税標準額を当該年度評価額に特例率を掛けた値で割る により求めます。

※特例率は住宅用地と市街化区域農地の場合に掛けます。

下記の表により計算すると前年度に比べて課税標準額が増える場合があります。これは税負担の調整措置によるもので、負担水準の低い土地は課税標準額が上昇する仕組みになっています。負担水準とは個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。本来、課税標準額は評価額(×特例率)と同じ額になるものですが、個々の土地の負担水準にばらつきがあるためこのような調整措置を行っています。負担水準のばらつきは、主に平成6年度に宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途として評価替えを行ったことにより生じたもので、平成5年度以前の評価水準が低かった土地は負担水準も低くなっており、当該年度の課税標準額が上昇する場合があります。

区分 負担水準 課税標準額
宅地(住宅用地)
市街化区域農地
100%以上 当該年度評価額×特例率
80%以上100%未満 前年度課税標準額
80%未満 前年度課税標準額+(当該年度評価額×特例率)×5%
ただし当該額が当該年度評価額×特例率の
20%を下回る場合は(当該年度評価額×特例率)×20%
80%を上回る場合は(当該年度評価額×特例率)×80%
※特例率について 住宅用地及び市街化区域農地の特例率は下記のとおりです。
宅地(非住宅用地)
宅地比準土地
70%超 当該年度評価額×70%
60%以上70%以下 前年度課税標準額
60%未満 前年度課税標準額+当該年度評価額×5%
ただし当該額が当該年度評価額の
20%を下回る場合は当該年度評価額×20%
60%を上回る場合は当該年度評価額×60%
※宅地比準土地とは介在雑種地・介在農地等の宅地並み評価の土地です。
一般農地 100%以上 当該年度評価額
90%以上100%未満 当該年度評価額×1.025
80%以上90%未満 当該年度評価額×1.05
70%以上80%未満 当該年度評価額×1.075
70%未満 当該年度評価額×1.1
その他 100%以上 当該年度評価額
100%未満 前年度課税標準額+当該年度評価額×5%
ただし当該額が当該年度評価額の
20%を下回る場合は当該年度評価額×20%
100%を上回る場合は当該年度評価額×100%
住宅用地の特例率について

住宅用地の課税標準額は、それぞれの区分に応じて評価額(※注)に次の特例率を掛けて求めます。
住宅用地とは、1月1日現在に完成している住宅(居宅)が存在する敷地のことで(面積は住宅の床面積の10倍まで)、面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地とに分けられます。

区分 固定資産税の特例率 都市計画税の特例率
小規模住宅用地
(住宅1戸につき200uまでの部分)
1/6 1/3
一般住宅用地
(小規模住宅用地以外の部分)
1/3 2/3

また、併用住宅(居住部分とそれ以外の用途の部分がある家屋)は、居宅部分の割合が1/4以上であれば住宅用地の特例が適用されます。この場合住宅用地の面積は、家屋の構造と居住部分の割合に応じて敷地全体の面積(住宅の床面積の10倍まで)に次の率を掛けて求めます。

家屋 居住部分の割合
地上階数が5階建て以上の耐火建築物である家屋 1/4以上 1/2未満 0.5
1/2以上 3/4未満 0.75
3/4以上 1.0
上記以外の家屋 1/4以上 1/2未満 0.5
1/2以上 1.0

※注:小規模住宅用地と一般住宅用地に該当する場合は、評価額をそれぞれの区分の面積で按分して特例率を掛けます。

市街化区域農地の特例率について

市街化区域農地の課税標準額は、評価額に次の特例率を掛けて求めます。

固定資産税の特例率 都市計画税の特例率
1/3 2/3
住宅用地の申告

新たに住宅を新築したり、事務所・店舗等を住宅に改築等をしたとき又は住宅の敷地に変更があったときは、住宅用地の申告が必要です。

2.家屋

(1)建物を新築・増築したとき
(2)建物を取り壊したとき
(3)登記家屋を取得したとき(相続・売買等)
(4)登記していない家屋を取得したとき(相続・売買等)
(5)家屋の評価について
(6)家屋の課税標準額について
(7)新築住宅に対する固定資産税の減額措置
(8)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
(9)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
(10)熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置
(11)認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

(1)建物を新築・増築したとき
建物を新築・増築したときは、翌年度からの固定資産税額を計算するために、家屋の評価(調査)を行います。家屋として課税の対象となるのは、面積にかかわらず屋根、周壁、基礎等のある建物ですが、物件によっては償却資産として申告していただく場合があります。建物を使い始める前にご連絡いただければ、ご都合のよい時間をご相談のうえ、職員が評価に伺いますので、ご協力をお願いします。

(2)建物を取り壊したとき
住宅、車庫、物置、店舗、工場などの建物の全部又は一部を取り壊したときは、税務課まで連絡してください。確認・調査に伺います。また、登記をしてある建物については、滅失登記をしていただくようお願いします。固定資産税は、1月1日現在に所有している土地・家屋及び償却資産に課税される税金です。したがって、壊された翌年の1月1日には存在しない家屋となりますので、翌年度から取り壊した家屋の課税はなくなります。
なお、住宅を取り壊したときは、土地の住宅用地特例(軽減措置)が受けられなくなる場合があります。

(3)登記家屋を取得したとき(相続・売買等)
法務局で所有権移転登記を行って下さい。法務局より税務課にその内容が通知されますので、該当通知に基づき課税台帳の修正を行います。

(4)登記をしていない家屋を取得したとき(売買、贈与、相続等)
登記をしていない家屋について売買、贈与及び相続等を行った場合には「未登記家屋の取得届」を税務課まで提出して下さい。この手続きには、新旧所有者双方(相続を除く)の記名押印が必要になります。なお、届出がない場合、変更内容の確認ができないことから元の所有者(課税台帳登録者)に課税されることとなります。ご自身の財産管理上からも適正な内容登録をお願いします。

(5)家屋の評価について
家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき、再建築費(再建築価格)を基に評価します。(実勢売買価格、請負契約額ではありません。)

評価額

【再建築費評点数】
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を客観化するために国の基準により評点化したもの

(6)家屋の課税標準額について
家屋課税標準額の求め方
    評価額=課税標準額
※価格の据置制度により、評価替えについては3年ごとに行うことになります。(ただし、改築又は損壊その他これらに類する特別の事情がある場合を除く。)

(7) 新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、一定部分の固定資産税額が2分の1に減額されます。ただし、都市計画税には減額措置はありません。
また、増築家屋についても、居宅要件を満足する家屋の大半の建て替え等、一定の要件を満たせば減額することができます。

【要件】
1. 新築の住宅(居住用家屋)であること。
一部を居住の用に供する併用住宅(例えば、1階が店舗で2階が住宅になっているような家屋)については、居住部分の床面積割合が2分の1以上のものに限り減額措置の適用があります。
かつ
2.一定範囲の床面積であること。
建築日により、1戸あたりの床面積の要件が下表のとおりとなります。
ただし、分譲マンションなど区分所有建物の床面積については、「専有部分の床面積(登記上)+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
賃貸アパートなどについても、独立に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

新築時期 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件
平成13年1月2日〜平成17年1月1日 50u(一戸建以外の貸家住宅にあっては35u)以上280u以下
平成17年1月2日以降 50u(一戸建以外の貸家住宅にあっては40u)以上280u以下
【減額される対象】
居住部分のみ。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

【減額される範囲】
上記の床面積を満たした家屋の居住部分の床面積120uまで。
居住部分の床面積が120u以下の家屋はその全額が減額対象に、居住部分の床面積が120uを超える家屋は、120uまでが減額対象となります。
減額対象は納税通知書(課税明細)に明記されます。

【減額期間】
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後3年間
3階建以上の中高層耐火住宅 新築後5年間

【申告方法】
「新築住宅に対する固定資産税減額申告書」を提出して下さい。

(8) 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
既存の住宅について耐震改修した場合、一定期間、一定部分の固定資産税額が2分の1に減額されます。

【要件】
昭和57年1月1日以前に建築された家屋(住宅に限る)について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までに、耐震基準(建築基準法昭和56年6月1日施行)に適合させるように一定規模以上の改修工事(一戸当り工事費30万円以上)を実施したものに限ります。

【減額期間】
改修工事が完了した日の翌年の4月1日が属する年度分から、下記の表に記す期間で適用されます。

工事完了時期 減額期間
平成18年〜平成21年 3年間
平成22年〜平成24年 2年間
平成25年〜平成27年 1年間
【対象範囲】
減額の対象となるのは一戸当り120u相当分までとします。(家屋の床面積要件はありません。)
※減額を受けようとする対象住宅の所有者は、耐震基準に適合した工事であることにつき、地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行した証明書を添付して、改修後3か月以内に本市(税務課)に申告しなければなりません。

【申告方法】
「耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書」を工事完了後3か月以内に提出下さい。
※要件、提出添付書類等がございますので、事前にご相談下さい。

(9)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、高齢者等の居住の安全性及び介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅に対し、100u分を限度として翌年度分の固定資産税を3分の1減額するものです。(平成19年4月1日より施行) 
※ただし、(7)新築住宅に対する固定資産税の減額措置(8)住宅耐震改修に伴う固定資産税との減額措置の併用適用はできません。また、(9)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置を一度適用された家屋についても適用することはできません。

【要件】
1.対象家屋: 平成19年1月1日以前から現存している住宅
かつ
2.居住者 :次のいずれかの者が居住していること
  (1)65歳以上の者
  (2)要介護認定又は要支援認定を受けている者
  (3)障害者

【対象工事】
1.補助金等を除く自己負担が30万円以上のもの
かつ
2.次の改修工事に該当するもの
  (1)廊下の拡幅
  (2)階段の勾配の緩和
  (3)浴室の改良
  (4)便所の改良
  (5)手すりの取付け
  (6)床の段差の解消
  (7)引き戸への取替え
  (8)床表面の滑り止め化

【減額期間】
改修工事が完了した日の翌年の4月1日が属する年度分から、下記の表に記す期間で適用されます。

工事完了時期 減額期間
平成19年4月1日〜平成22年3月31日 1年間
【申告方法】
「バリアフリー改修工事に伴う固定資産減額申告書」を工事完了後3か月以内に提出下さい。
※要件、提出添付書類等がございますので、事前にご相談下さい。

(10) 熱損失防止(省エネ)改修に伴う減額措置
平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税(当該住宅の床面積120u相当分まで)が3分の1減額されます。
※ただし、(7)新築住宅に対する固定資産税の減額措置(8)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置との併用適用はできません。(9)バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置との併用適用はできます。

【要件】
1. 平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。
2. 平成20年4月1日から平成22年3月31日までに改修工事が完了した住宅であること。
3. 次の4つの工事のうち『(1)窓の断熱性を高める改修工事』は必須とし、かつ改修を行う各部位がいずれも現行の基準以上の省エネ性能となること。

(1)窓の断熱性を高める改修工事
(2)天井等の断熱性を高める改修工事
(3)壁の断熱性を高める改修工事
(4)床等の断熱性を高める改修工事

4. 改修工事に要した費用が30万円以上であること。

【減額期間】
改修工事の完了した日の翌年度分から、下記の表に記す期間で適用されます。

工事完了期間
減額期間
平成20年4月1日〜平成22年3月31日 翌年度1年間

【申告方法】
「熱損失防止(省エネ)改修住宅固定資産減額申告書」を工事完了後3ヶ月以内に提出下さい。
*要件、添付書類等がございますので、事前にご相談下さい。

(11)認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定する認定長期優良住宅を新築された場合、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。(平成21年6月4日より施行)
*認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置は、(7)新築住宅に対する固定資産税の減額措置に代えて適用されるもので、(8)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置(9)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置(10)熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置と同時に適用することはできません。

【要件】
1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定する認定長期優良住宅であること
2.平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に新築された住宅であること
3.人の居住の用に供する部分の床面積が、延床面積の2分の1以上あること
4.人の居住の用に供する部分の床面積が50u以上(一戸建以外の貸家住宅にあっては40u以上)280u以下であること

【減額される額】
家屋に係る固定資産税額を2分の1減額します。

【減額される範囲】
床面積が120uまでのものはその全部が減額対象に、120uを超えるものは120uに相当する部分までが減額対象になります。

【減額期間】
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後5年間
3階建以上の中高層耐火住宅 新築後7年間

【申告方法】
「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」に「長期優良住宅認定通知書」又はその写しを添付して、新築された年の翌年の1月31日までに申告してください。


3.償却資産の申告

会社や個人で事業の用に供する機械・器具・備品等を所有している方は、1月末までに申告が必要です。

申請書ダウンロード PDF形式 Excel形式
償却資産申告書 PDF形式(11KB) Excel形式(34.5KB)
種類別明細書(減少資産用) PDF形式(11.2KB) Excel形式(22KB) 
種類別明細書(増加資産・全資産用) PDF形式(13.1KB) Excel形式(23KB)

 

4.税率

固定資産税 1.4/100
都市計画税 0.28/100

免税点

免税点は土地・家屋・償却資産のそれぞれに 定められています。
市内で同一名義人が所有される固定資産の 課税標準額の合計が次の金額に満たない場合、 固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
縦覧

市内の固定資産に対する納税者は、固定資産縦覧台帳を縦覧できます。

【期間】 毎年4月1日から5月31日まで(土・日曜日は除く。期間当初及び終期が土・日曜日の場合は、翌開庁日まで)

固定資産課税台帳を次のとおり閲覧及び証明を受けることができます。
  1. 固定資産の納税義務者の所有物件に関するもの
  2. 賃借権等の所有権以外の権利を有する方に関係するもの

《閲覧等の手数料》

  手数料 申請書ダウンロード
閲覧 1件につき300円 PDF形式(104KB)
証明書

土地・家屋・それぞれ1件につき300円
※ただし3筆(3棟)を超える場合、1筆(1棟)70円を加算

住宅用家屋証明について

住宅用家屋証明とは、個人が家屋を新築または取得し、本人の住宅として居住する場合に交付される証明です。登記の際、この証明を添えて法務局に申請すると、一定の場合に限り登録免許税の軽減措置を受ける事が出来ます。

※要件、提出添付書類等がございますので、ご不明な点等がある場合は、税務課資産税係までお問い合わせ下さい。

  手数料 申請書ダウンロード
住宅用家屋証明 1件につき1,300円 PDF形式(63.3KB)

 

路線価図について

宅地等の評価額を算出するために市内の路線に固定資産税路線価を付設しています。これを記載した路線価図は税務課に備え付けてありどなたでも見ることができます。
なお、路線価には市が付設する固定資産税路線価と国税庁が付設する相続税路線価の2種類があります。

審査申出について

固定資産税の納税者(1月1日現在の所有者)は、固定資産の評価額について不服がある場合、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、京田辺市固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。

不服申立てについて

固定資産の評価額以外のことについて不服がある場合、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に京田辺市長に対し異議の申立てをすることができます。

処分取消しの訴え

審査申出又は不服申立てに対する決定の取消しを求める訴えは、決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に京田辺市を被告として(訴訟において京田辺市を代表する者は京田辺市長となります。)提起することができます。なお、処分取消しの訴えは、審査申出又は不服申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、@審査申出又は不服申立てがあった日から3か月を経過しても決定がないとき、A処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、Bその他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を経ないでも処分取消しの訴えを提起することができます。

固定資産税の減免について

次の方は固定資産税・都市計画税の一部又は全部の減免を受けることができます。減免を受けるためには、納期限の7日前までに申請書を提出する必要があります。申請書は市役所にあります。

  • 生活保護法の規定による扶助を受ける方
  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害を受けた方
特別土地保有税は平成15年度以降、当分の間、課税を停止し、新たな課税は実施されません。
鉱産税は申告納付制度です。

市内で鉱物の堀採事業を行った場合、その鉱物の価格に対して1か月単位で課税されます。

《税率》
鉱産物の山元販売価格の1%(価格が200万円以下の場合は0.7%)

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納税に関するお問い合わせ

担当市民部/収納対策室

電話0774−64−1318

 

市民税・法人市民税・軽自動車税に関するお問い合わせ

担当市民部/税務課 市民税係

電話0774−64−1317

 

固定資産税に関するお問い合わせ

担当市民部/税務課 資産税係

電話0774−64−1316

 

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