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[2017年8月17日]
ID:11014
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京田辺市内において、500平方メートル以上の土地で土採取または埋立等の事業を行う場合、市条例による許可が必要です。
詳細については、環境課までお問い合わせください。
土採取事業に関する条例
・京田辺市土採取事業規制に関する条例(別ウインドウで開く)
・京田辺市土採取事業規制に関する条例施行規則(別ウインドウで開く)
埋立等の事業に関する条例
・京田辺市土砂等による埋立等事業に関する条例(別ウインドウで開く)
・京田辺市土砂等による埋立等事業に関する条例施行規則(別ウインドウで開く)
誓約書・同意書・承諾書書式
わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった
アンケートは、今後のQ&A作成の参考とさせていただきます。
京田辺市役所経済環境部環境課
電話: (環境政策/生活環境)0774-64-1366
ファックス: 0774-64-1359
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