京田辺市の中間前金払制度(平成30年3月20日更新)
[2018年3月20日]
ID:6945
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平成26年5月1日から導入した中間前金払制度について、平成30年度の入札・契約制度の見直し等により、平成30年4月1日以降、対象金額の拡充を行います。
制度の概要、関連規則および様式等は以下をご覧ください。
以下のファイルををご覧ください。
(制度の概要および手続きの流れを記載しています。平成30年4月1日適用。)
(平成30年3月20日改正、平成30年4月1日施行)
(事務取扱要領第9条に規定する中間前金払の認定請求を行うための様式)
(事務取扱要領第9条に基づき、認定請求書とともに提出する指定様式)
(事務取扱要領第9条に基づき、認定請求書とともに提出する指定様式)
(事務取扱要領第9条に基づき、中間前払金の支払いを受ける場合の請求書様式)
(平成30年3月20日改正、平成30年4月1日施行。第50条に前金払について、第50条の2に中間前金払について規定しています。)
中間前金払に併せ、前金払についても対象金額の拡充を行います。契約規則第50条第2項を参照してください。