確定申告期間は平成24年2月16日(木)~3月15日(木)です(土・日・祝日は除きます)。
還付申告は2月15日(水)以前でも受け付けられます。
【市役所での受け付け】
市役所で受け付けできる所得税の確定申告書は、「給与所得」「雑所得(公的年金等)」や青色申告以外の農業所得などの簡易な申告に限ります。
くわしくは2月1日に発行した「市税だより」をご覧ください。
なお、農業所得の赤字をほかの所得と損益通算する場合は、必ず次の宇治税務署の会場で申告してください。
日時=2月16日(木)~3月15日(木)(土・日曜日を除く)
午前9時~午後4時
会場=コミュニティホール
【宇治税務署での受け付け】
宇治税務署の確定申告会場は、宇治税務署向かいの「鹿六」4階になります。
期間=2月1日(水)~3月15日(木)(土・日曜日、祝日を除く。ただし、2月19日(日)と2月26日(日)は開設します。)
2月15日(水)以前は還付申告に限ります。
時間=午前9時~午後5時(会場の都合により、なるべく午後4時ごろまでにお越しください)
市税だよりを発行しました
申告会場の地図や、申告時に必要な書類を掲載しています。
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。税制改正により、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、
かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、
所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
※この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、市・府民税の申告が必要です。
【問合せ先】
所得税の確定申告に関すること
宇治税務署
44-4141(自動音声案内に従って電話機を操作してください。)
市民税・府民税の申告に関すること
税務課
64-1317
以下のような人は市民税・府民税の申告が必要です。
1 平成24年1月1日現在、京田辺市に住所のある人で、前年中に所得があった人
(所得税の確定申告の必要がない人でも、市民税・府民税の申告が必要です。)
2 市民税・府民税の申告書が届いた人
※上記1、2のいずれの場合でも、確定申告をされる人は、市民税・府民税の申告は不要です。
※前年中所得のなかった人でも、市内に居住されている親族の税法上の扶養親族に入っていない人、
所得証明書が必要な人、国民健康保険に加入している人などは、所得がなかった旨の申告が必要です。
日時=2月16日(木)~3月15日(木)(土・日曜日を除く)
午前9時~午後4時
会場=コミュニティホール
申告期間中は、会場が混雑し、待ち時間が長くなることが予想されます。
申告書は、郵便などによる送付や税務署の時間外文書収受箱への投函でも提出できますので、
申告を早く済ませるためにも、「確定申告の手引き」や前年分の申告書の控えを参考に、
できるだけ自分で正しく作成しましょう。
送付先=宇治税務署(〒611・8588宇治市大久保町井ノ尻60・3)
また、インターネットを使えば簡単に確定申告書が作成できます。
詳しくはこちらをご覧ください。
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317 (資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318 FAX: 0774-64-1308