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まもなく住宅用火災警報器の設置の猶予期間が終了します!

[2010年7月12日]

猶予期間は平成23年5月31日まで

住宅火災
  •  平成18年6月1日より消防法が改正され戸建て住宅、店舗併用住宅等および共同住宅(自動火災報知設備が設置されているものを除く。)(以下「住宅等」という)に住宅用火災警報器の設置が義務となりました。
  •  平成18年6月1日より前に建てられた住宅等には、設置に関する猶予期間が設けられていましたが、まもなく猶予期間が終了します。
  • 住宅用火災警報器を平成23年5月31日までに設置してください。

住宅用火災警報器とは

  •  住宅用火災警報器とは、火災の煙や熱を感知して、音声や警報音等で火災の発生を知らせるものです。
  •  住宅等の天井または壁面に取り付けます。
  •  住宅用火災警報器は、火災の早期発見・被害の軽減に効果を発揮します。

設置場所

(1)寝室
(2)台所
(3)寝室のある階の階段
(4)寝室のある階から2階下の階の階段
(5)寝室がある階から2以上うえにある階に居室がある場合、その最上階の階段
(6)(1)から(5)までに該当しない階で7平方メートル以上の居室が5以上ある階の廊下

ダウンロードファイル

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機器の点検について

  1. 設置された住宅用火災警報器は、いざという時に効果を発揮できるように、1箇月に1回、また旅行などで留守にされた時は、正常に作動するか点検しましょう。
  2. 点検方法は、本体のひもを引くものや、ボタンを押して点検できるもの等、機種によってことなりますので、取扱説明書を見て確認してください。

悪質販売にご注意ください

  1. 消防署員・消防団員が訪問し販売をしたり、特定の業者に販売を委託することはありません。業者の服装や話に惑わされないように注意してください。 
  2. 既存住宅は設置に一定の猶予期間(平成23年5月31日まで)がありますので設置を急がせるような業者には注意をしてください。

 

その他の案内

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お問い合わせ

京田辺市役所消防本部予防課

電話: 0774-63-7826 FAX: 0774-65-1511

お問い合わせフォーム


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