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父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されます

[2010年7月17日]

父子家庭の方へ大事なお知らせです

ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の方にも児童扶養手当の対象となります。(ただし、所得制限があります。)

児童扶養手当とは?

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給要件は?

次の(1)~(5)のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。

(1)父母が婚姻を解消した子ども

(2)母が死亡した子ども

(3)母が一定以上の障害の状態にある子ども

(4)母の生死が明らかでない子ども

(5)その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されて   いる子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)

手当額は?

父が監護・養育する子どもの数や所得等により決められます。(所得上限あり)

◎児童1人の場合

全額支給41,720円 一部支給41,710円~9,850円

◎児童2人以上の加算額

2人目5,000円 3人目以降1人につき3,000円

支給は年3回(4月・8月・12月)に分けて、銀行口座振り込みとなります。

父子家庭の方が受給するためには?

  • 平成22年7月31日までに支給要件に該当されている方→11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されます。
  • 平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方→11月30日までに申請をすれば、「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。
  • 11月30日を過ぎると、「申請の翌月分」からの支給になります。

 *8~11月分が支給されるのは12月です。

  

手続きはどのように?

こども福祉課への申請が必要です。

申請にあたっては、戸籍謄本等が必要ですが、支給要件によって必要書類が異なりますので、まずはこども福祉課にお問い合わせください。

*この手当は、受給資格があっても申請されない限り支給されませんのでご注意ください。

 

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お問い合わせ

京田辺市役所保健福祉部こども福祉課

電話: (母子児童)0774-64-1377 (保育)0774-64-1376 FAX: 0774-63-5777

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