父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されます
[2010年7月17日]
ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の方にも児童扶養手当の対象となります。(ただし、所得制限があります。)
次の(1)~(5)のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した子ども
(2)母が死亡した子ども
(3)母が一定以上の障害の状態にある子ども
(4)母の生死が明らかでない子ども
(5)その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されて いる子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
父が監護・養育する子どもの数や所得等により決められます。(所得上限あり)
◎児童1人の場合
全額支給41,720円 一部支給41,710円~9,850円
◎児童2人以上の加算額
2人目5,000円 3人目以降1人につき3,000円
支給は年3回(4月・8月・12月)に分けて、銀行口座振り込みとなります。
*8~11月分が支給されるのは12月です。
こども福祉課への申請が必要です。
申請にあたっては、戸籍謄本等が必要ですが、支給要件によって必要書類が異なりますので、まずはこども福祉課にお問い合わせください。
*この手当は、受給資格があっても申請されない限り支給されませんのでご注意ください。