お子さまが、病院などで診療・治療を受けられた場合、保護者は保健診療分の一部負担金の内、1ヶ月につき200円(1医療機関につき)を病院などに支払い、京田辺市がそれ以外の保険診療分の医療費を保護者に代わって支払い、もしくは償還する制度です。
【対象者】
京田辺市に住所を有する出生から満15歳に達した日以降の最初の3月31日まで(中学生修了まで)の乳幼児、児童および生徒
| 内容 | 年齢区分 | 制度・受給者証の色 |
|---|---|---|
| 入院 | 中学生 | 市制度分(さくら色) |
| 0歳~小学6年生 | 府制度分(白色) | |
| 入院以外 | 満3歳~小学3年生 | 市制度分(さくら色) |
| 0歳~満3歳未満 | 府制度分(白色) |
医療費の助成を受けるためには、「子育て支援医療費受給者証」が必要ですので申請してください。
【申請時に必要なもの】
(1)京田辺市子育て支援医療費支給申請書(様式第1号)
(2)対象乳幼児、児童または生徒の加入医療保険証(健康保険証)の原本
(3)印鑑
子育て支援医療費受給者証申請書
郵送で申請を希望される方は、申請書をダウンロードし、対象となるお子さまの保険証の写しを添えて郵送してください。
京都府内の病院などで診察・治療をうけられた場合は、病院などの窓口で「加入医療保険証(健康保険証)」と「子育て支援医療費受給者証」を提示していただくと、医療費は一部負担金1ヶ月200円(1医療機関につき)となります。ただし、電話再診などの特別な場合は、200円を下回ることもあります。
「子育て支援医用費受給者証」がなければ、医療費の助成は受けられません。
次の場合は償還払いの手続きとなります。
(1)京都府以外の医療機関で医療をうけた場合
(2)出生の日、または転入の日から「受給者証」の交付申請の日までに医療をうけた場合
【手続き方法】
病院などの窓口で、いったん医療費を支払っていただいた後、受診月の翌月に子育て支援医療費の支給申請をしてください。一部負担金1ヶ月200円(1医療機関につき)を除き、医療費が償還されます。ただし、保険診療外の医療費については対象となりません。また、できるだけ同一医療機関の領収書は月ごとにまとめて申請してくだい。
【申請書類および添付書類等】
(1)京田辺市子育て支援医療費支給申請書(様式第5号)
(2)領収書(受診日、受診者名、保険点数、金額、領収印のあるもの)
(3)対象児の加入医療保険証(健康保険証)の写し(原本の持参可)
(市役所窓口で申請される方は、印鑑と振込先のわかるものをお持ちください。)
※1 受診証明書用紙は、市役所保健福祉部こども福祉課にありますので、必要な方は、診療・治療の前にご連絡ください。
※2 償還払いの支払いは、申請書提出月の翌月の月末に指定の口座に振り込みます。
子育て支援医療費償還払い申請書
子育て支援医療費助成の対象となる医療費について、ご負担された医療費から一部負担金(200円)を除き、償還されるものです。
【変更が生じた場合】
乳幼児、児童または生徒の氏名、住所、加入医療保険証(健康保険証)に変更が生じた場合は、市役所保健福祉部こども福祉課に、できるだけ14日以内にその旨を届けてください。
【受給者証の返却】
有効期限を経過した「子育て支援医療費受給者証」は、市役所保健福祉部こども福祉課へ返却してください。また、市外に転出される場合、生活保護を受給することとなった場合、福祉医療を受給することとなった場合にも、子育て支援医療費の受給資格はなくなりますので、「子育て支援医療費受給者証」を返却してください。
★ 診療月ごと 診療月(1日~末日)ごとで計算します。
★ 受診者ごと 受診者おひとりごとで計算します。
★ 医療機関ごと、医科、歯科ごと 受診した医療機関ごとで計算します。
なお、診療科が複数ある医療機関の場合、医科・歯科ごとで計算します。
★ 入院・外来ごと 同一月に同一疾病で同じ医療機関での受診であっても、入院・外来は別々の計算になります。
※償還払いの支払い額の計算方法
領収金額(保険診療分)と「保険点数×負担割合」で計算された金額のうち低い額が支給対象額になります。病院等であれば支給対象額から200円を控除した金額が支給額になります。調剤薬局については支給対象額が支給額となります。
例(1)保険点数416点 領収金額(窓口で支払った額)830円╌(a)の場合
416×2(2割の場合)=832╌(b)
(a)<(b)で 低い額の(a)-200=630円の償還払い
例(2)保険点数429点 領収金額(窓口で支払った額)860円╌(a)の場合
429×2(2割の場合)=858╌(b)
(a)>(b)で 低い額の(b)-200円=658円の償還払い

