福祉医療(母)助成制度
母子家庭等の母と、18歳未満の子(18歳到達後の最初の3月31日まで)について、医療機関等にかかられた場合の医療費(保険適用分)の自己負担分を助成する制度です。(検診などの保険外診療は対象となりません。)
認定された方には受給者証を交付します。
対象
母子家庭で満18歳に達した後の最初の3月31日までの子どもおよび母
内容
医療費(保険適用分)の自己負担分を助成します。
※8月1日から翌年7月31日までの1年間をひと区切り(年度)としていますので、引き続き助成を受けるためには、毎年申請手続き(審査)が必要です。
申請に必要なもの
- 受給者証交付申請書
- 健康保険証(対象者の氏名が記載されたもの)
- 認印
※転入された方については前年度の所得証明が必要となる場合があります。
医療費給付について
上記対象者で受給者証を交付された方は、京都府内の医療機関等で診療を受けた場合は受給者証を提示することで医療機関等の窓口にて助成を受けられますが、京都府外の医療機関等の場合は、一旦通常の一部負担金を支払った後、領収書を添付の上で支給申請書を市役所に提出されますと、助成金の給付が受けられます。(1か月ごとに申請してください。)