75歳以上の方(65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定を受けた方を含む)は、平成20年3月31日までは国民健康保険や健康保険組合等の医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」で医療の給付を受けておられましたが、平成20年4月1日からは新たに高齢者だけの医療保険制度である「後期高齢者医療制度」に加入して医療の給付を受けることになりました。したがって、これまで加入していた医療保険制度からは脱退することになります。
75歳以上の方と、一定の障害(身体障害者手帳1級~3級、療育手帳Aなど)がある方で広域連合の認定を受けた65歳以上75歳未満の方が加入します。また、平成20年4月以降に75歳に到達される方も順次、誕生日当日から加入することになります。
都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入する広域連合(京都府の場合は京都府後期高齢者医療広域連合)が運営主体(保険者)となります。広域連合にて資格の管理や保険料の決定、医療を受けたときの給付を行い、市町村では届け出の受け付けの窓口業務や保険料の徴収などを行います。
医療機関などを受診するときは、平成20年3月31日までは加入している医療保険の保険証と、旧老人保健法の医療受給者証の2枚を提示していましたが、平成20年4月1日からは「後期高齢者医療制度被保険者証」の1枚のみを提示して受診します。
医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合は一般の方は1割、一定以上の所得のある方は3割になります。
注)後期高齢者医療制度では、毎年8月1日から翌年の7月31日までを1年度とします。
限度額適用・標準負担額減額認定申請について
1割負担の方のうち、現在入院中やこれから入院される予定で、次のような方は申請により1ヵ月に負担される限度額と入院時の食事代が減額になります。
同じ世帯の方全員が、判定年度の市町村民税が非課税の場合。
→ 区分2
同じ世帯の方全員が、判定年度の市町村民税が非課税で、かつ所得額が0円の場合。(ただし、年金の控除額は80万円で計算します)
→ 区分1
基準収入額適用制度について
3割負担の方のうち、同じ世帯の被保険者の方等の収入の合計額が次のいずれかに該当する場合、申請書を市役所国保医療課へ提出していただく事により1割負担になります。
これまでは加入していた医療保険で保険料を納付していましたが、平成20年4月からは後期高齢者医療制度の保険料を負担することになります。
保険料は個人単位で賦課されますので、これまで被用者保険(政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合等)の被扶養者であり、保険料負担のなかった方でも新たに保険料を納付することになります。(注1)
納付方法は原則として年金からの天引きとなりますが(特別徴収)、年金額が年間18万円未満の方や、介護保険料と合わせた額が年金額の2分の1を超える方等は納付書、口座振替等の方法により自ら納めることとなります(普通徴収)。
【保険料の算定式】
[一人あたり保険料額]=[所得割額]+[均等割額]
<軽減措置について>
○被保険者の均等割額の軽減
所得の低い方は、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得に応じて、保険料の被保険者均等割額が軽減されます。
総所得金額等(被保険者+世帯主)が下記の基準を超えない世帯 | 軽減割合 |
|---|---|
8.5割軽減の対象となる世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の各種所得がない)の世帯の方 | 9割 |
基礎控除額(33万円) | 8.5割※ |
基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く) | 5割 |
基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者の数 | 2割 |
※本来は7割軽減ですが、平成22年度は8.5割軽減となります。
○所得割額の軽減
平成22年度についても、所得割額の算定にかかる基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方について、所得割額が5割軽減されます。
<被保険者であった方の軽減>
制度加入の前日まで、会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、当分の間、所得割はかからず均等割額が9割軽減されます(ただし国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません)。これは各社会保険等からの加入情報に基づき、京都府後期高齢者医療広域連合にて決定されていますが、各社会保険等からの情報に漏れが生じている場合があります。制度加入まで社会保険等の被扶養者であったにもかかわらず、保険料が軽減されていない方は、加入されていた社会保険等からの「資格喪失証明書」をお持ちの上で、市役所国保医療課までお届けください。
<保険料の税法上の社会保険料控除について>
後期高齢者医療制度の保険料は税法上「社会保険料控除」として税控除の対象となり、確定申告の際に前年に納めた保険料額を申告することによってその額が課税対象所得額から控除されます。しかし年金天引きにより個人単位で保険料を納められた場合は、納付された方自身の税控除の対象となります。
すなわち、これまで国民健康保険で世帯主の方がご家族分の保険税をまとめて納められていた等の場合は、納めていた方の税控除の対象となりますが、本制度ではそれぞれの税控除の対象となってしまいます。
このため年金天引きで保険料を納付されている方は、納付方法を「年金天引き」から「世帯主名義等の口座からの口座振替」に変更することにより、まとめて保険料を納付する形となり、世帯としての税負担が少なくなることがあります。
※世帯の状況等、実際には個々に条件が異なるので、税負担が変わらない場合もありますので、ご注意ください。
<高額医療費>
市役所国保医療課の窓口へ申請してください。後日自己負担限度額を超えた額が支給されます。
なお、申請が必要になるのは初回のみで、以後生じた高額医療費は登録の口座に振り込まれます。(申請が必要な方にはご案内いたします。)
区 分 | 自己負担限度額(月額) | ||
|---|---|---|---|
外来(個人) | 外来+入院(世帯単位) | ||
現役並み所得者(3割) | 44,400円 | 80,100円+1%※1 (44,400円)※2 | |
一般(1割) | 12,000円 | 44,400円 | |
低所得者 | 2 | 8,000円 | 24,600円 |
1 | 15,000円 | ||
※ 1 「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算
※ 2 ()内は後期高齢者医療制度で、過去12ヶ月以内に世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からの額
<高額介護合算療養費>
世帯内で、後期高齢者医療・介護保険の両方から給付を受けることにより、自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分から翌年7月まで)で合算し、下の表の限度額を超えた(500円以上の場合に限る。)場合、国保医療課窓口で申請することにより、限度額を超えた額が、後日支給されます。
区 分 | 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額) | |
|---|---|---|
現役並み所得者(3割) | 67万円(89万円) | |
一般(1割) | 56万円(75万円) | |
低所得者 | 2 | 31万円(41万円) |
1 | 19万円(25万円) | |
※ 平成20年度分については、平成20年4月から平成21年7月末までの自己負担額に()内の額を適用した場合の給付額と、平成20年8月から平成21年7月末までの自己負担額に通常の限度額を適用した場合の給付額を適用した場合の給付額と比較し、有利な方を適用します。