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児童虐待相談

[2011年10月26日]

ひとりで悩まずご相談ください。

『イライラして子どもにあたり、たたいてしまう…』
『自分の子どもなのにかわいいと思えない…』など、
子育てで悩んでいる方は、ぜひ相談してください。

虐待を防止しましょう!

『子どもの泣き声がひんぱんにする』

『子どもの身体に不自然な傷やアザがある』

『いつも同じ服や、汚れた服装の子どもがいる』

『親のどなり声がひんぱんにきこえる』

『夜中に子どもが1人でうろうろしている』…など

身近に「児童虐待かな」と思える子どもがいたら連絡をお願いします。

市では、虐待の早期発見と迅速な安全確認に努めることとしています。

虐待(虐待を受けたと思われる場合を含む)を発見した者は、速やかに市へ通報(連絡)する義務があります。

 ※通報(連絡)をした人が誰かがわからないように、秘密は守られます。

【マメ知識】知ってますか?虐待通報義務

○児童虐待の防止等に関する法律
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所または児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

2 前項の規定による通告は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所または児童相談所が前条第一項 の規定による通告を受けた場合では、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所または児童相談所の所長、所員その他の職員および当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
○児童福祉法第25条  要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童 相談所または児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

問い合わせ先

京都府宇治児童相談所

TEL:0774-44-3340(月~金8時30分~17時15分年末・年始、祝日を除く。但し、緊急時は全日24時間対応)

京田辺市保健福祉部こども福祉課

TEL:0774-64-1377(月~金 9時00分~12時00分 13時00分~16時00分年末・年始、祝日を除く。)

FAX:0774-63-5777

Mail:jido@kyotanabe.jp

※相談内容は秘密を厳守します。

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アンケートは、今後のQ&A作成の参考とさせていただきます。

お問い合わせ

京田辺市役所保健福祉部こども福祉課

電話: (母子児童)0774-64-1377 (保育)0774-64-1376 FAX: 0774-63-5777

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