火葬料の補助金制度について
[2011年6月28日]
京田辺市では、市民の方が死亡または死産された場合に、火葬の許可を受け、火葬された方に対し、火葬料の一部を補助する制度を設けています。
申請者が負担された火葬料と、火葬が行われた火葬場の設置されている市町村の住民が負担する火葬料に差がある場合、その差額の2分の1(限度額は30,000円)を補助します。
申請される方は、火葬が許可された日から6ヶ月以内に、別紙交付申請書に必要事項を記入し、
(1)火葬許可証の写し と (2)火葬料の領収書の写し の両方を添えて、京田辺市経済環境部環境課まで提出してください。
※ ただし、宇治市斎場の場合は、斎場使用許可証(領収書記載のあるもの)の写しの添付のみで申請可能です。
補助金の受領者が申請者(火葬許可申請者)と違う場合には、委任の欄にご記入ください。
なお、口座をお持ちでない方は、お申し出ください。
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