国民年金保険料若年者納付猶予制度
[2011年4月28日]
学生でなく、30歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者または第1号被保険者であった人(任意加入被保険者を除く)で、就職が困難であったり、失業中で所得が低く保険料の納付が困難な時、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の前年の所得が政令で定める額以下の場合、市民年金課へ申請して年金事務所で承認されれば、保険料の納付が猶予される制度です。承認された場合、原則として申請のあった日の属する年度の7月から翌年度の6月までの期間が承認されることになります。(法律改正により、年度内の承認期間の遡及が認められることとなりました。)ただし、不慮の事故や病気が発生し病院等で受診してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されません。
年金の受給資格期間に算入されますが年金額には反映されません。
10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。ただし、2年度以上前の期間については当時の保険料に加算金がつきます。
追納があった時は、老齢基礎年金の受給額に反映します。
ねんきんダイヤル(0570-05-1165)(IP電話・PHSからは、03-6700-1165)
京都南年金事務所(075-644-1165)
京田辺市 市民年金課 年金係(0774-64-1333)
若年者納付猶予制度について(日本年金機構ホームページへのリンク)