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国民年金保険料若年者納付猶予制度

[2011年4月28日]

若年者納付猶予制度

若年者納付猶予

学生でなく、30歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者または第1号被保険者であった人(任意加入被保険者を除く)で、就職が困難であったり、失業中で所得が低く保険料の納付が困難な時、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の前年の所得が政令で定める額以下の場合、市民年金課へ申請して年金事務所で承認されれば、保険料の納付が猶予される制度です。承認された場合、原則として申請のあった日の属する年度の7月から翌年度の6月までの期間が承認されることになります。(法律改正により、年度内の承認期間の遡及が認められることとなりました。)ただし、不慮の事故や病気が発生し病院等で受診してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されません。

○申請(手続き)に必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等) 
  2. 認め印
  3. 失業などを理由とするときは、下記のいずれかが必要です。
      ・雇用保険被保険者離職票の写し
      ・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
      ・雇用保険受給資格者証の写し
      ・公務員の方は、退職辞令書の写し
     ※上記の書類がない方は、市民年金課年金係までご相談ください。
  4. 転入の方は、前年所得または前々年所得の状況を明らかにすることができる書類(所得課税証明書・非課税証明書)

○猶予が承認された期間

年金の受給資格期間に算入されますが年金額には反映されません。
10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。ただし、2年度以上前の期間については当時の保険料に加算金がつきます。
追納があった時は、老齢基礎年金の受給額に反映します。


問合先

ねんきんダイヤル(0570-05-1165)(IP電話・PHSからは、03-6700-1165)
京都南年金事務所(075-644-1165)
京田辺市 市民年金課 年金係(0774-64-1333)

若年者納付猶予制度について(日本年金機構ホームページへのリンク)

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お問い合わせ

京田辺市役所市民部市民年金課

電話: (戸籍住民)0774-64-1330 (年金)0774-64-1333 FAX: 0774-63-1567

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