ページの先頭です
メニューの終端です。

学校をかわるとき

[2010年2月16日]

●他市町村から転入するとき

  1. 在学する学校で、在学証明書と教科書給与証明書の交付を受けてください。
  2. 市民課で転入(転居)届をして、転入手続き終了後、教育委員会学校教育課で該当児童生徒の転入(転居)学届をして、転入学届通知書をもらい、1の書類と共に転入学する学校へ提出してください。

●他市町村へ転出するとき

  1. 市民課で転出届を提出した後、教育委員会学校教育課および転出する学校へ該当児童生徒の転出届(住民異動届)を提出してください。
  2. 新しく居住する市町村への転入手続きをされると共に、転入学の手続きを転入先の教育委員会で行ってください。
  3. 転出前の学校で在学証明書と教科書給与証明書を交付してもらい、転出先の学校へ書類を提出してください。

●市内で転居するとき

  1. 同じ校区内で転居する場合は、市民課で転居届を提出した後、学校へ住民異動届を提出してください。
  2. 違う校区内で転居する場合は、市民課で転居届を提出した後、教育委員会学校教育課へ該当児童生徒の転学届をして、転学届通知書をもらい転学する学校へ提出してください。

このページの感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は役に立ちましたか?

アンケートは、今後のQ&A作成の参考とさせていただきます。

お問い合わせ

京田辺市役所教育部学校教育課

電話: 0774-64-1392 FAX: 0774-64-1390

お問い合わせフォーム