国民年金学生納付特例制度
[2011年4月28日]
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校等に在学している20歳以上の学生(夜間部、定時制および通信制課程を含む)であって、学生本人の前年所得が一定額以下の場合に、市民年金課へ申請して年金事務所で承認されれば、保険料の納付が猶予される制度です。前年の所得を確認する必要があることから、毎年申請が必要です。承認された場合、申請のあった日の属する年度が承認されることになります。(法律改正により、年度内の承認期間の遡及が認められることとなりました。)ただし、不慮の事故や病気が発生し病院等で受診してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件となりません。
※各種学校の対象は、学校教育法に規定される各種学校(修業年限が1年以上である課程)となります。また、文部科学大臣が指定した課程の海外大学(日本分校)の学生の方も含まれます。
年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。ただし、2年度以上前の期間については、当時の保険料に加算金がつきます。
追納があった時は老齢基礎年金の受給額に反映します。
ねんきんダイヤル(0570-05-1165)(IP電話・PHSからは、03-6700-1165)
京都南年金事務所(075-644-1165)
京田辺市 市民年金課 年金係(0774-64-1333)
学生納付特例制度について(日本年金機構ホームページへのリンク)