第1号被保険者が所得が少ないなどの理由で保険料を納められない時は、市民年金課へ申請し、年金事務所で認められると保険料の納付が免除されます。
次に該当する人は、市民年金課へ届け出することで保険料の納付が免除されます。
▽生活保護法による生活扶助を受けている人
▽障害基礎年金または被用者年金(厚生年金・共済年金等)の障害年金(1級・2級)の受給権者の人
経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な時、市民年金課へ申請して年金事務所での所得審査などを受け(本人だけでなく配偶者・世帯主のそれぞれの所得も審査対象になります)承認されると保険料が免除される制度です。
免除には「全額」と「3/4」、「1/2」、「1/4」の4種類があり、所得額などに応じて認定されます。
30歳未満の方は、若年者納付猶予制度がありますので、その欄を参照してください。
毎年申請が必要です(継続申請ができる場合があります)。
承認された場合、申請のあった日の属する年度(免除制度の場合、7月~翌年6月までが当該年度となります)の途中に申請されても、その年度の7月にさかのぼって承認を受けることができます。ただし、不慮の事故や病気が発生し病院等で受診してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されません。
年金の受給資格期間には算入されますが、年金額を計算する時は保険料を納付(全額納付)した期間と比べて、免除された期間は全額免除で1/2、3/4免除で5/8、1/2免除で6/8、1/4免除で7/8の算定額で計算されます。
ただし、保険料を納める必要がある3/4、1/2、1/4免除は、納め忘れると未納と同じ取り扱いとなりますので、ご注意ください。
10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。ただし、2年度以上前の期間については当時の保険料に加算金がつきます。
追納があった時は、老齢基礎年金の受給額に反映します。
詳細については、下記へお問い合わせください。
ねんきんダイヤル(0570-05-1165)(IP電話・PHSからは、03-6700-1165)
京都南年金事務所(075-644-1165)
京田辺市 市民年金課 年金係(0774-64-1333)
保険料免除制度について(日本年金機構ホームページへのリンク)