老齢基礎年金とは、保険料を納めた期間(厚生年金保険や共済組合などの加入期間を含みます)と保険料の免除の承認を受けた期間などを合わせて、25年以上ある人が65歳から受けられる年金。希望すれば、60歳以降いつからでも請求できますが、減額などがあります。
(1)国民年金に加入している間に病気やけがをして一定の障害が残った時
(2)20歳になるまでに病気やけがをして一定の障害が残った時
(3)日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の間に病気やけがをして一定の障害が残った時
初めて医師にかかった日(初診日)の前日で前々月までの保険料納付期間(免除期間なども含みます)が加入期間の3分の2以上あること。(平成28年3月までは、初診日の前々月までの1年間に未納がないこと、ただし、65歳未満に限ります。)
国民年金に加入している人が死亡した時、その人に扶養されていた子のある妻または子。(子とは、 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害の状態にある子のことをいいます)
死亡した人が死亡日の前日で障害基礎年金と同様の支給要件を満たしているか老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしていること。(平成28年3月までは、死亡日前の1年間に未納がないこと、ただし、65歳未満に限ります。)
第1号被保険者として付加保険料を納めた人に老齢基礎年金と併せて支給されます。
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した時、妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
(1)夫によって生計を維持され、夫との婚姻関係が10年以上継続していること。
(2)夫が老齢・障害基礎年金を受給していないこと。
(3)妻が65歳に達していないこと。
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が老齢・障害基礎年金などを受けないで死亡した時に、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)に支給されます。
次の期間などは年金額には反映しませんが、年金を受けるために必要な期間(合算対象期間=カラ期間)として25年に含まれます。
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