次のような時は、届出が必要です。
厚生年金保険や共済組合などの加入者以外は国民年金の加入手続きを行います。誕生日前に年金事務所から「国民年金加入に関する届書(20歳到達予定者)」が送付されます。同取得届に必要事項を書いて市民年金課へ提出してください。(第3号被保険者に該当する人は配偶者の勤務先へ届出してください。)
学生納付特例制度・免除制度等の申請は別に必要です。申請される人は市民年金課へ申し出てください。
第2号被保険者から第1号被保険者へ変更の手続きを行います。配偶者が第3号被保険者に該当していた時は同時に配偶者の種別変更(第3号被保険者から第1号被保険者へ)の手続きも必要です。年金の脱退証明書、または離職日のわかる書類(雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・退職証明等)・認め印・年金手帳(基礎年金番号通知書)を持って市民年金課で手続きをしてください。
第3号被保険者から第1号被保険者へ変更の手続きを行います。扶養から外れた日のわかる書類・認め印・年金手帳(基礎年金番号通知書)を持って市民年金課で手続きをしてください。
第1号被保険者または第2号被保険者から第3号被保険者へ変更の手続きを行います。手続きは、配偶者の勤務先で行ってください。くわしくは、配偶者の勤務先へお問い合わせください。
第3号被保険者の種別確認の手続きを行います。手続きは、配偶者の勤務先で行ってください。配偶者の新しい勤務先へお問い合わせください。
ねんきんダイヤル(0570-05-1165)(IP電話・PHSからは、03-6700-1165)
京都南年金事務所(075-644-1165)
京田辺市 市民年金課 年金係(0774-64-1333)