| 補助事業の種類 | 交付要件等 |
| 京田辺市中小企業IT化推進事業補助金 | 【補助対象者】 市内に製造・販売など活動拠点を置く以下のもので市税の滞納のないもの (1)中小企業基本法に規定する中小企業者 (2)(1)で規定する中小企業者で構成される団体(商店街、中小企業による組織等)(3)農業者等で組織される団体で組織規約・会計規則を有するもの |
| 【補助事業】 自社のホームページ等の新設・更新・機能拡充する事業で外部に委託するもの | |
| 【補助対象経費】 (1)ホームページ等の作成に要する経費 (2)すでに開設しているホームページ等の機能拡充、更新に要する経費 (3)ホームページ等に使用するコンテンツ(動画・静止画・音声等)の作成に要する経費 | |
| 【補助率等】 補助率1/2、1企業上限10万円 同一企業に対する補助金の交付については、1回限りとします。 | |
| 【申請について】 申請書類は、業務発注の30日前までに市役所産業振興課まで提出してください。 [申請書類等ダウンロードは下記参照] 【問合せ先】 京田辺市産業振興課 電話0774-64-1319 |
同志社大学連携型起業家育成施設D-eggに入居するための賃料について補助金を交付しています。ただし、賃貸借契約上の賃料に係る消費税並びに地方消費税および入居者が負担する光熱水費を除きます。
別途、京都府「学研都市大学発ベンチャー支援事業」補助金も活用できます。
| 補助事業の種類 | 交付要件 | 交付額(1月あたり) |
|---|---|---|
| D-egg入居支援事業補助金 | 【交付要件1】 ・大学等と連携して起業または新規事業の展開を図ろうとする法人または個人 ・法人にあたっては、資本の額または出資の額の総額が3億円未満のもの ・市税を滞納していないもの | 350円/ 平方メートル |
| 【交付要件2】 上記の 【交付要件1】を満たす。 D-egg退去後に引き続き京田辺市内に本社、本店または事業所を置いて事業を計画しているもの 申請に際し事業所開設届を市役所税務課に提出していただきます。 | 750円/ 平方メートル | |
| 【申請について】 申請書類は、D-egg事務局を経由して、入居日の翌月末までに市役所産業振興課まで提出してください。 [申請書類等ダウンロードは下記参照] 【問合せ先】 京田辺市産業振興課 電話0774-64-1319 | ||
※ 一入居者について100平方メートルを限度とします。
※ 補助金の交付期間は、入居の開始の日から3年とします。
| 補助事業の種類 | 交付要件等 |
|---|---|
| 京たなべの逸品販路開拓支援事業補助金 | 【補助対象者】 市内に製造・販売など活動拠点を置く以下のもので市税の滞納のないもの (1)中小企業基本法に規定する中小企業者 (2)(1)で規定する中小企業者で構成される団体(商店街、中小企業による組織等) (3)農業者等で組織される団体で組織規約・会計規則を有するもの |
| 【補助事業】 市外で実施される販路、事業提携先等の開拓のため製品を紹介・販売する見本市、展示会および物産展等 | |
【補助対象経費】 | |
| 【申請について】 申請書類は、展示会等の開催日の30日前までに市役所産業振興課まで提出してください。 [申請書類等ダウンロードは下記参照] 【問合せ先】 京田辺市産業振興課 電話0774-64-1319 |
市内中小企業が下記融資制度を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助を行っています。
制度の一部改正を行い、平成21年1月1日の融資分から下記のとおりの扱いとなります。
平成20年12月31日までの融資分は従来どおりです。
| 補助金の種類 | 対象 | 補給回数 補給率 | 申請案内時期 |
|---|---|---|---|
| 京田辺市中小企業融資保証料補給金 | 【1】市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有する者 【2】市税を滞納していない者 上記【1】【2】の条件を満たす中小企業者で下 (1)~(5)のいずれかの融資を利用された方。 (1)一般振興融資(融資額1,250万円以下) (2)小規模企業おうえん融資(ベース枠) (3)小規模企業おうえん融資(ステップアップ枠) (4)創業支援融資 (5)経営活力融資(雇用促進) | 【補給回数】 一制度につき年1回 【補給率】 信用保証協会に支払った保証料の2分の1以内(上限10万円) | 原則、融資実行の翌月 |
| 京田辺市中小企業融資利子補給金 | 【1】市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有する者 【2】市税を滞納していない者 上記【1】【2】の条件を満たす中小企業者で下記(1)~(4)のいずれかの融資を利用された方。 (1)一般振興融資(融資額1,250万円以下) (2)小規模企業おうえん融資(ベース枠) (3)小規模企業おうえん融資(ステップアップ枠) (4)政策金融公庫のマル経融資 | 【補給率】 | 原則、毎年8月 |
対象者には、それぞれ市から申請の案内を送付しています。
案内がない場合は、産業振興課までお問い合わせください。
地域の特色を生かした賑わいのある商店街づくりを推進するために事業協同組合等が行う事業に対する補助を行っています。
| 事業名 | 内容 | 補助対象者 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 商店街施設整備改修事業 | 商店街の機能を高めるために必要な施設として市長が認めるものを設置・整備・改修・撤去する事業 | 事業協同組合 任意団体 商工会 | 3分1以内(府の上乗せ補助が有る場合は3分の2) | 200千円以上2,000千円以下 |
| 空き店舗活用にぎわい支援事業 | 商店街内の空き店舗を購入または借り受け、新規開業者向け貸店舗、コミュニティ施設またはテナントミックスのための誘致店舗として改修および運営する事業 | 事業協同組合 任意団体 商工会 | 3分1以内(府の上乗せ補助が有る場合は3分の2) | 200千円以上2,000千円以下 |
| 商いネットワークづくり支援事業 | 情報機器の活用や共同配送、異業種連携等により地域におけるネットワークを構築するための調査・研究を実施する事業 | 事業協同組合 任意団体 商工会 | 2分の1以内 | 200千円以上2,000千円以下 |
| 研修調査事業 | 商店街の活性化を図るために必要なもので、研修会等の事業 | 事業協同組合 任意団体 | 2分の1以内 | 100千円 |
| イベント事業 | 商店街の活性化を図るために行うイベントその他創意工夫を凝らした事業 | 事業協同組合 任意団体 事業実行委員会 | 2分の1以内 | 500千円 |
京都府または京田辺市の誘致を受けて、工業団地や工場適地等に新たに立地された場合や、京都府内の既存工場等を増設した場合、地元雇用者数や投下固定資産額等に対して、京都府からの補助があります。 (※補助金交付には一定の要件がございますので、立地決定される前に、必ず京都府にお問い合わせください。)
本補助金の概要については、こちらから(外部リンク)
近畿経済産業局からの公募情報 (公募予告および公募中の情報)一覧は、こちらから(外部リンク)
厚生労働省所管の事業者向けの助成金一覧は、こちらから(外部リンク)