ページの先頭です
メニューの終端です。

特別児童扶養手当および京田辺市心身障害児童特別手当

[2010年3月8日]

特別児童扶養手当(国制度)

20歳未満で、心身に障害のある児童を監護している父か母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。(所得制あり)

  • 支給額
    障害の程度 1級 月額 50,750円
    障害の程度 2級 月額 33,800円
  • 児童が児童福祉施設に入所している場合や、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けている場合は支給されません。
  • 手続きに必要な物
    診断書(市役所に用紙があります)、戸籍謄本、印鑑など

 

京田辺市心身障害児童特別手当(市制度)

児童の更生の援助と健全な育成を助長する為手当を支給されるもので、18歳未満の身体障害児および知的障害児(京田辺市条例に定めるもの)を養育され、京田辺市に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳または外国人登録にお子さんとともに登録されている場合に、その保護者に支給されます。
(所得制限なし)

 児童1人につき 月額2,400円

このページの感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は役に立ちましたか?

アンケートは、今後のQ&A作成の参考とさせていただきます。

お問い合わせ

京田辺市役所保健福祉部こども福祉課

電話: (母子児童)0774-64-1377 (保育)0774-64-1376 FAX: 0774-63-5777

お問い合わせフォーム