特別児童扶養手当および京田辺市心身障害児童特別手当
[2010年3月8日]
20歳未満で、心身に障害のある児童を監護している父か母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。(所得制あり)
児童の更生の援助と健全な育成を助長する為手当を支給されるもので、18歳未満の身体障害児および知的障害児(京田辺市条例に定めるもの)を養育され、京田辺市に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳または外国人登録にお子さんとともに登録されている場合に、その保護者に支給されます。
(所得制限なし)
児童1人につき 月額2,400円