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保育所(園)申込みについて

[2011年9月30日]

保育所とは

保育所(園)は児童福祉法により、保護者が働いていたり、病気にかかっているなど、日中に家庭で保育できない状態にある乳幼児を、保護者の委託を受けて保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設です。

幼児教育や集団生活に慣れさせるため、ということでは入所の対象とはなりません。

入所対象児童

児童・保護者とも京田辺市内に在住し、住民票を有する世帯で、かつその児童の保護者、同居の家族(65歳未満)等のいずれもが次の1~7の事情に該当する場合に入所できます。

入所の基準

  1. 家庭外で仕事をしている
    1日4時間以上で、かつ週4日以上就労していること。 就労先が確定している採用予定者についても上記に準じる。
  2. 家庭内で家事以外の仕事をしている
    児童と離れて1日4時間以上で、かつ週4日以上就労していること。
  3. 妊娠中であるかまたは出産後間がない
    出産予定日の前後8週間のうち、必要な期間。
  4. 病気や負傷あるいは心身に障害がある
  5. 病気や心身障害者の同居親族等の世話をしている
  6. 火災や風水害、震災などの復旧にあたっている
  7. その他
    市長が認める前各号に類する状態にあること。(就学中 等)

京田辺市保育所(園)一覧表

京田辺市保育所(園)一覧表
  No保育所(園)名所在地電話番号定員
(人)
対象年齢
公立(1) 河原保育所
(子育て支援センター河原保育所)
河原神谷6962-2681220生後57日目から5歳まで
(2)草内保育所草内五反田22-162-1054120
(3)三山木保育所三山木南垣内3762-205590
(4)南山保育所三山木南山6362-364130生後57日目から2歳まで
私立(5)大住保育園
(子育て支援センター大住保育園)
大住下西野7762-0468120生後57日目から5歳まで
(6)みみづく保育園田辺西垣内3663-2335150
(7)松井ケ丘保育園山手東2丁目2-763-2649210生後2歳から5歳まで※
(8)パステルキッズ
(松井ヶ丘保育園分園)
山手中央364-677530生後57日目から1歳まで※

※ 松井ヶ丘保育園は山手東地区に保育園移転が予定されているため、一覧表の内容につきま しては、予定となっています。

★年齢は平成23年4月1日現在

★定員は、平成23年4月1日から

保育時間

朝夕延長保育は、保護者が勤務や通勤の都合で通常の保育時間内に子どもの送迎ができない場合、次の表の時間内で保護者が必要とする時間、朝夕延長保育を行っています。

 

保育時間
  通常保育時間朝夕延長保育時間
平日午前8時30分~午後4時30分午前7時~午前8時30分
午後4時30分~午後7時
土曜日午前8時30分~午前11時30分午前7時~午前8時30分
午前11時30分~午後4時

入所申込用紙の交付期間

入所申込用紙の交付期間
平成23年度途中入所

   

こども福祉課にて

8:30~12:00

13:00~17:00

                  

(1) 提出書類について

保育所(園)の申し込みには以下の書類を提出してください。

 

提出書類
書類備考
(1)保育所入所申込書(2枚1組)児童1人につき1枚必要です。
(2)保育に欠ける証明(下記の表をご覧ください)
(3)保育料の決定に必要な書類(税の証明書類)
(4)児童健康状況票
(5)保育所入所申込補助票

※保育料算定用税資料以外は、受付期間内に提出してください。

※(2)と(3)については、児童2人以上で申込みの場合コピーでもかまいません。

【保育に欠ける証明一覧表】

保育に欠ける証明一覧表
保育に欠ける理由必要書類
家庭外で仕事をしている・ 在職証明書(お勤めの場合)
・ 採用予定証明書(就労予定の場合)
・ 営業証明書(自営業の場合)
※どれも所定の様式で提出してください。
家庭内で家事以外の仕事をしている・ 営業証明書(自営業の場合)
・ 内職委託工賃支払証明書(内職の場合)
・ 耕作証明書(農業の場合)
※どれも所定の様式で提出してください。
妊娠中であるかまたは出産後間がない・ 母子手帳の写し
(出産予定日が記入してあるページ)
病気や負傷あるいは心身に障害がある・ 診断書(所定の用紙)
・ 障害者手帳の写し
病気や心身障害者の同居親族等の世話をしている・ 診断書(所定の用紙)
・ 障害者手帳の写し
・ 申立書(民生委員等の第三者の証明が必要
火災や風水害、震災などの復旧にあたっている ・ 罹災証明書
その他 ・ 在学証明書等
  • 同一敷地内(同居・二世帯・同じアパート内も含む)に65歳未満の同居の祖父母等がおられる場合は、祖父母等の保育に欠ける証明(祖父母等の保育に欠ける状況の申立書)も必要です。
  • 添付書類の不備や記入もれがあると、受付けできない場合があります。
  • 京田辺市に転入予定で申込みされる方は、不動産売買契約書、工事請負契約書などの写しを添付してください。

(2) 申込受付について

※【保育料の決定に必要な書類(税の証明書類)】

保育料の決定に必要な書類
 保育料の決定に必要な書類提出場所
所得税課税世帯・平成22年分源泉徴収票(年末調整済のもの) を提出してください 。こども福祉課
・平成22年分確定申告書(受付印のあるもの)の写しを申告後、すみやかにおそくとも平成23年3月11日までに提出してください 。
所得税非課税世帯・平成23年度市民税・府民税申告書(受付書)こども福祉課
所得税非課税世帯・平成22年度市町村民税課税証明書こども福祉課
(平成22年1月1日京田辺市に住所がない方)・平成22年度市町村民税非課税証明書

※【保育所(園)入所申込受付日程表】

保育所(園)入所申込受付日程表

平成23年度

途中入所

【受付場所】 こども福祉課

【日程】 入所希望月の前月15日まで

※15日が土・日・祝日の場合は、休日明け最初の日が締め切りに なります。

【受付時間】8時30分~12時 ,13時~17時

【入所決定について】

入所申込書類の記載内容を確認して、保育所入所資格を判定し、第1から第3希望の保育所入所決定します。(2月末に通知します。また、面接日時も同時にお伝えします。)

なお、保育所(園)の定員を超える申込みのある場合には、保護者、児童の状況、家族構成その他の状況を十分考え合わせ、児童の保育に欠ける程度の高い順に決定いたします。

また、保育所(園)の保育体制等の都合により、入所できないことがあります。

【保育料について】

保育料は、児童と生計を共にしている保護者(父母等)にかかる所得税額および市町村民税額により保育料基準額表に基づき決定されます。

  • 祖父母等が税申告時に入所児童を扶養控除の対象にされている場合は、祖父・祖母の課税状況により保育料が算定されることがあります。
  • 未申告や年末調整未済等により保育料の算定ができない場合は不利益を被る場合がありますので、必ず税金の申告を行ってください。
  • 確定申告および修正申告等で税額が変更になった場合や、離婚等により保育料納付者が変わり税額が変更となる場合は、届出のあった翌月から保育料が変更となる場合があります。速やかにこども福祉課まで届出てください。
  • 期限までに納付すべき金額を納付しないときは、児童福祉法第56条第9項の規定により滞納処分を受ける場合があります。

(3) 保育料の納入方法

保育料は、京田辺市指定(代理)金融機関で、下記のいずれかの方法で納入してください。

  1. 口座振替による納入
  2. 納付書による納入(毎月金融機関の窓口での支払い)

※ 納期限および口座振替日は各月末になります。

※ 一度口座振替の手続きをして頂きますと、退所するまで継続して口座振替ができます。

便利な口座振替での納付をおすすめします!!

【平成23年度 保育料徴収基準金額表】

平成23年度 保育料徴収基準金額表

定義

階層区分

0歳児

1・2歳児

3歳児

4歳児以上

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

A

0

0

0

0

世帯

前年分所得税非課税 

非課税世帯

前年度市民税

母子・父子世帯

在宅障害者世帯

B

1

0

0

0

0

その他の世帯

2

4,900

4,900

3,200

3,200

課税世帯

前年度市民税

市民税均等割

C

1

9,800

9,800

7,700

7,700

市民税所得割

2

11,800

11,800

10,000

9,900

前年分所得税課税世帯

所得税額

8,000円未満

D

1

16,100

16,100

13,400

13,200

8,000円以上

22,000円未満

2

19,500

19,500

16,000

15,700

22,000円以上

39,000円未満

3

22,200

22,200

18,100

17,800

39,000円以上

63,000円未満

4

27,600

27,600

21,800

21,400

63,000円以上

74,000円未満

5

33,700

33,700

25,000

22,100

74,000円以上

86,000円未満

6

37,500

37,500

26,100

23,000

86,000円以上

132,000円未満

7

40,600

40,600

27,000

23,700

132,000円以上

216,000円未満

8

43,200

43,100

27,600

24,200

216,000円以上

297,000円未満

9

46,900

46,800

28,700

25,000

297,000円以上

373,000円未満

10

50,700

50,600

29,200

25,500

373,000円以上

459,000円未満

11

52,500

52,400

29,600

25,800

459,000円以上

576,000円未満

12

54,600

54,500

30,200

26,400

576,000円以上

693,000円未満

13

60,000

59,900

33,300

29,100

693,000円以上

812,000円未満

14

65,400

65,300

36,400

31,800

812,000円以上

15

70,900

70,800

39,500

34,500

B~D15階層に属する世帯で2人以上入所している場合

(1)最も保育料が低い児童は全額徴収

(2)(1)以外で最も保育料が低い児童は1/2の徴収

(3)上記以外の児童は無料

※10円未満の端数は切り捨てて保育料を算定します。

〔例〕 階層区分がD5の世帯の場合

・第1子(5歳児):全額の保育料22,100円

・第2子(3歳児):1/2の保育料12,500円

・第3子(1歳児):      0円

課税額は、入所児童の扶養義務者(主に両親)の合算で算定します。

住宅取得控除および特別減税等を受けている場合には、控除前の課税額で算出します。

京田辺市保育所入所のてびき

保育所(園)入所状況

途中入所の申込みは、定員に空きがあれば随時お受けしますが、 希望される保育所(園)によっては、入所が難しい状況です。特に0,1,2歳児の入所は厳しくなっています。

詳しくは、市役所 保健福祉部こども福祉課(TEL 0774-64-1376)までお問い合せください。

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お問い合わせ

京田辺市役所保健福祉部こども福祉課

電話: (母子児童)0774-64-1377 (保育)0774-64-1376 FAX: 0774-63-5777

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