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京田辺市における指定管理者制度について

[2011年6月8日]

指定管理者制度の概要

 公の施設の管理に「指定管理者制度」を導入した地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)が平成15年6月13日に公布され、同年9月2日から施行されたのを受けて、京田辺市の公の施設にも指定管理者制度が適用されることとなりました。

 「指定管理者制度」とは、多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的としています。

 公の施設の管理に関して、従来の「管理委託制度」では、管理者の範囲が地方公共団体の出資法人、公共団体、公共的団体に限定されていましたが、今回の法改正による指定管理者制度では、この限定を取り払い、民間事業者やNPO等も含め、市からの指定を受けた者が「指定管理者」として管理を代行できるようになりました。

京田辺市における制度導入の考え方

 公の施設の管理については、これまでも管理委託制度を活用して、施設の機能を十分いかし、効果的・効率的な管理に努めてきましたが、今回の指定管理者制度は、これまでの管理委託制度と比較すると、指定管理者に施設の使用許可権限を与えることで、より管理実態に合わせた管理運営が可能となることや、民間事業者等の能力が発揮されることで、施設機能のさらなる向上が期待できるなど、施設の利用者および設置者双方にとっても、市民サービスの向上をはじめとする合理的メリットが見込まれます。

 よって、この制度を十分活用することとし、指定管理者制度の導入によって、市民サービスの向上と管理経費の削減を図ることができる場合については、制度の導入を前提として検討することとします。

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指定管理者の候補となる団体を募集している施設

現在、募集中の施設はありません。

指定管理者指定済みの施設

指定管理者指定済みの施設
           施設名        指定管理者          指定期間    担当課 
 有料公園施設
  ・田辺中央体育館
  ・田辺公園野球場
  ・田辺公園テニスコート
  ・田辺公園多目的運動広場
  ・田辺木津川運動公園テニスコート
  ・田辺木津川運動公園多目的運動広場
  ・田辺木津川運動公園野球場
  ・草内木津川運動公園野球場
  ・防賀川公園フットサル場
  ・防賀川公園テニスコート
  ・一町田多目的運動広場
 NPO法人京田辺市社会体育協会 平成23年4月1日~平成28年3月31日 社会体育課
 田辺公園プール 株式会社ケー・エス・シー 平成23年4月1日~平成28年3月31日 社会体育課
 社会福祉センター 社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会 平成23年4月1日~平成28年3月31日 社会福祉課
 新田辺東自転車駐車場 奈交サービス(株) 平成22年4月1日~平成27年3月31日 安心まちづくり室

参考資料

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電話: (企画)0774-64-1310 (財政)0774-64-1312 FAX: 0774-63-4781

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