住民票に関するおもな届出
[2011年2月18日]
住民基本台帳は、市民のみなさんの住所・氏名・生年月日等を記載した住民票を世帯ごとに編成したものです。住民基本台帳は、選挙・就学・予防接種・国民健康保険・国民年金など日常生活と深く関係しています。変更がありましたら必ず届出をしてください。
| 種類 | 届出期間 | 必要なもの | |
| 転入届 | 他の市区町村から引っ越してきたとき | 転入した日から14日以内 | ・前住所地の市区町村長が発行した転出証明書 ・届出人の印鑑 |
| 海外から引っ越してきたとき | ・転入する方のパスポート ・転入する方の戸籍抄本または謄本 ・転入する方の戸籍の附票(ふひょう) ・届出人の印鑑 ※帰国時に自動化ゲートを利用された方は、パスポートに入国スタンプが押されませんので、航空券の半券等の入国日が確認できるものをお持ちください | ||
| 転出届 (他の市町村に引っ越すとき) | 引越予定日のおおむね14日前から | ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ) ・印鑑登録証(登録者のみ) ・介護保険被保険者証(交付を受けている方のみ) ・子育て支援医療受給者証(交付を受けている方のみ) ・老人医療保険受給者証(交付を受けている方のみ) ・後期高齢者医療被保険者証(交付を受けている方のみ) ・届出人の印鑑 | |
| 転居届 (京田辺市内で引っ越したとき) | 転居した日から14日以内 | ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ) ・介護保険被保険者証(交付を受けている方のみ) ・子育て支援医療受給者証(交付を受けている方のみ) ・老人医療保険受給者証(交付を受けている方のみ) ・後期高齢者医療被保険者証(交付を受けている方のみ) ・届出人の印鑑 | |
| 世帯変更届 (世帯主の変更、 世帯の分離・合併をしたとき) | 変更があった日から14日以内 | ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ) ・子育て支援医療受給者証(交付を受けている方のみ) ・老人医療保険受給者証(交付を受けている方のみ) ・後期高齢者医療被保険者証(交付を受けている方のみ) ・届出人の印鑑 | |
※代理人が届出をするときには、委任状が必要です。委任状には、特に定まった様式はありませんが、下記のファイルを参考に、委任する方が作成してください。お手持ちの便せんなどに同じ内容で作成していただいても結構です。
ダウンロードファイル
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※転入転出の特例処理(付記転出届・付記転入届)・・・他の市区町村へ引っ越す場合は、旧住所の市区町村役場で転出証明書を受け取り、新しい市区町村役場に出向く必要がありすが、同一世帯で転出する方のうちのひとりが住民基本台帳カードの交付を受けている場合に限り、転出先の住所や転出される方の現在の住所・氏名・性別・生年月日等を記入した文書(付記転出届)(下記参照)を旧住所の市区町村役場に郵送しておけば、新しい市区町村役場での手続きだけで転入することができます。
なお、国民健康保険加入者や、義務教育を受けている方の学校関係の手続き等は、従来どおりの旧住所の市区町村役場と新住所の市区町村役場の両方で手続きを行う必要があります。詳しくは、市民年金課にお問い合わせください。