戸籍に関するおもな届出
[2010年3月19日]
戸籍は、日本国民の夫婦およびこれと氏を同じくする子どもを単位としてつくられる身分関係を登録し、かつ公証する公簿です。個人の出生、婚姻、養子縁組、死亡などの身分上の重要な事項が記載されます。
| 種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出地 | 必要なもの、その他 (スタンプ式の印鑑は使用できません) |
|---|---|---|---|---|
| 出生届 | 14日以内(生まれた日を含みます) ※14日目が市役所の休日または祝日の場合はその翌日まで | 父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順 | 本籍地、住所地、出生地、所在地のうち、いずれかの市区町村役場 | ・出生証明書1通 ・母子健康手帳 ・届出人の印鑑 ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ) ※届出が遅れたときは失期届が必要です。 |
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内(死亡した日を含みます) | 同居の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地家屋管理人 ※同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人でも可能 | 死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場 | ・死亡診断書または死体検案書1通 |
| 婚姻届 | 届け出た日から効力を生じます | 婚姻する夫婦 ※婚姻届書には、20歳以上の証人2人が必要です。 | 夫婦いずれかの本籍地、住所地、所在地の市区町村役場 | ・婚姻届書 ・夫婦それぞれの戸籍謄本または全部事項証明書1通(本籍地が京田辺市以外の場合) ・夫と妻の印鑑(1人は旧姓) ・未成年者は父母の同意書 ※婚姻届を出されても住所は変わりません。住所変更する人は住民異動届(転入・転出・転居)の提出が必要です。 |
| 離婚届 | 届け出た日から効力を生じます ※和解・調停・請求の認諾・審判・判決離婚の場合は、成立・確定した日から10日以内に届け出てください。 | 離婚する夫婦 ※協議離婚の場合は、20歳以上の証人2人が必要です。ただし、和解・調停・請求の認諾・審判・判決離婚の場合は申立人に届出義務があり、証人は不要です。 | 夫婦の本籍地、届出人の住所地または所在地のうちいずれかの市区町村役場 | ・離婚届書 ・戸籍謄本または全部事項証明書(本籍地が京田辺市以外の場合) ・夫と妻の印鑑 ※調停・和解・請求の認諾離婚の場合は、申立人の印鑑、調停調書・和解調書・認諾の調書の謄本の添付が必要です。 ※審判・判決離婚の場合は、申立人の印鑑、審判書、または判決謄本および確定証明書の添付が必要です。 ※離婚後も婚姻中と同じ氏を名乗ろうとする人は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3ヶ月以内に届ける必要があります。 ※未成年の子があるときは、必ず父母どちらが親権者になるかを決めてから届け出てください。 |
| ※この他に転籍届・認知届・養子縁組届などさまざまな届出があります。 ※虚偽の戸籍届出を防ぐため、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の届出の際に窓口に来られた方には、運転免許証等の本人確認書類の提示をお願いいたします。なお、本人確認ができなかった届出人には、届出を受理した旨を書面にてお知らせいたします。 詳しくは市民年金課(0774-64-1330)までお問い合わせください。 ※戸籍の届出は、土・日・祝日、平日の業務時間外は、市役所1階警備室で預かります。 | ||||