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児童手当 (国制度)

[2010年4月20日]

児童手当制度について

 平成22年2月分・3月分の児童手当は、6月に振り込みます。

 平成22年4月からは、これまでの児童手当に代わり、「子ども手当」が創設されました。

目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的にしています。

請求者

12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育されている主たる生計維持者。ただし、所得制限があります。

※公務員の方は、勤務先への請求となります。

手当月額

(3歳未満)  一律       10,000円
(3歳以上)  第1子・第2子  5,000円
          第3子以降   10,000円

支払時期

原則として毎年2月、6月、10月の10日にそれぞれの前月分までを支給します。

※支払期日が、銀行の休日に当たるときは、その日の直前の銀行の休日でない日を支払期日とします。

所得制限限度額

前年の所得(受給月が1月から5月までの手当については前々年の所得)で確認します。児童手当法施行令第3条第1項により所得から一律80,000円を差し引いた額が児童手当支給の所得となります。ただし、医療費控除等がある場合はさらにその所得額から差し引いたものになります。
所得が所得制限限度額以上の場合、手当は支給されません。

 

所得制限限度額(単位:万円)
扶養親族数国民年金加入者
年金未加入者
厚生年金等加入者
(サラリーマン)
0人 460.0532.0
1人498.0570.0
2人536.0608.0
3人574.0646.0
4人612.0684.0
5人650.0722.0

※ 所得は、収入金額ではありません。例えば給与収入のある方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金 額」が所得となります。

※ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある者についての限度額は上記の額に該当老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

※ 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人38万円(扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

認定請求(手当を受ける手続き)

児童手当は認定請求をした月の翌月分から、受給資格が生じます。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられません。なお、請求者の住所変更・出生・災害等やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、変更日から15日以内に認定請求すれば、変更月の翌月分から支給されます。
(例 7月27日に出生し、8月5日に認定請求をされた場合は、8月分の手当から対象となります。8月25日に認定請求をされた場合は、9月分の手当から対象となります。)
前年中、所得制限を超えられたため受給いただけなかった方については、毎年5月に申請いただくと新たに受給していただけるか見直しをします。

必要書類

  1. 児童手当認定請求書 (市役所にあります。)
  2. 請求者の健康保険被保険者証の写し等
    厚生年金等の被用者年金に加入されているサラリーマンの方は、健康保険証の写しが必要です。ただし、健康保険証に、事業所名・資格取得日が記載されていない場合は「年金加入証明書」を職場より証明いただき、提出してください。
    国民年金に加入されている方や、どの年金にも加入されていない方は、健康保険証の写しは必要ありません。
  3. 児童手当用の所得証明書
    今年の1月1日現在で、京田辺市に住民票のある方は、不要です。
    それ以外の方は、今年の1月1日現在に住んでいた市町村より取り寄せください。
    なお、受給月が1月から5月までの手当を新規に請求される場合は、前々年の所得証明書が必要ですので、前年の1月1日に住んでいた市町村より取り寄せください。
    請求者名義の振込先金融機関口座(ゆうちょ銀行不可)
  4. 印鑑

   ※養育している児童と別居されている場合は、別途児童の世帯全員の住民票、申立書等が必要です。
   ※必要書類がそろわない場合は、先に、児童手当認定請求書を提出ください。

児童手当を受給中の方

現況届について

毎年6月に引き続き受給いただけるか確認するための届です。市より案内いたします。

必要書類

  1. 児童手当現況届(市より送付します。)
  2. 受給者の健康保険被保険者証の写し等(厚生年金等加入されている方)
  3. 児童手当用の所得証明書(その年の1月1日で、京田辺市に居住されていなかった方)
  4. 印鑑

   ※養育している児童と別居されている場合は、別途児童の世帯全員の住民票、申立書等が別途必要です。

出生等により対象児童が増えたとき

児童手当額改定認定請求書(市役所にあります。)を提出ください。提出月の翌月から増額されます。
※月末に出生された場合は、出生日後15日以内に申請されると出生月の翌月から増額されます。

離婚等により対象児童を養育しなくなったとき

児童手当受給事由消滅届(市役所にあります。)を提出ください。手当が終了します。

受給者が他の市町村に住所がかわるとき

京田辺市での受給資格が終わるため、児童手当受給事由消滅届を提出ください。転出月分までを京田辺市で支給します。新たな住所地の市町村に認定請求をしてください。

特例給付の受給者が退職して被用者(サラリーマン)でなくなったとき

所得制限により手当が受けられなくなりますので、児童手当受給事由消滅届(市役所にあります。)を提出ください。届出が遅れると、受給された手当を返納していただくことになります。

※児童手当法上の手当の区分

 児童手当・・・・国民年金加入者・年金未加入者の所得制限未満の受給者
 特例給付・・・・国民年金加入者・年金未加入者の所得制限以上で厚生年金等加入者の所得制限未満のサラリーマン(厚生年金等加入者)の方

受給者が公務員になったとき

公務員は、勤務先から手当が支給されますので、児童手当受給事由消滅届を提出ください。勤務先には認定請求をしてください。

公務員が退職されたとき

勤務先に児童手当受給事由消滅届を提出ください。京田辺市には、認定請求をしてください。

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お問い合わせ

京田辺市役所保健福祉部こども福祉課

電話: (母子児童)0774-64-1377 (保育)0774-64-1376 FAX: 0774-63-5777

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